期間の定めのない労働契約の場合は2週間前(月給制の場合は計算月の前半)に退職を申し出る必要があります。トラブルを避ける為には、1ヶ月の期間をおくのが良いでしょう。また、就業規則に何らかの定めがないかも確認して下さい。
退職届を受け取らない、退職を認めない、とずるずる労働者を拘束することは違法です。内容証明郵便で退職届を送付してしまうのも効果的です。