労働問題相談所 NPO法人 労働サポートセンター
   
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 会社には、賃金台帳を作成し3年間保管する義務(労基法第108・109条)があります。しかし、あなたの会社はこれを怠っているようですね。
 雇用契約書就業規則など、あなたの給料を明示した書面はありますか?総額がいくらで、基本給・各手当の配分がどのようになっているかなど・・・。入社した際の求人広告なども目安になります。
 銀行振込みであれば、通帳も証拠になり得ます。現金支払いの場合は、いつ、いくらもらったかを記録しておくのが良いでしょう。

集めたあとはどうすれば?

 


 給料明細を発行していないとなると、あなたの問題は賃金トラブル以外にもたくさんありそうです。以下のトラブルもチェックしてみて下さい。

 


 

 

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