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労働問題の事例集。
労働基準法や判例なども紹介。
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労働相談の受付窓口。
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質問:上司に残業代の支払いを求めたら、「あなたはみなし労働だから残業代を支払う必要はない」と言われました。 |
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答え:「みなし労働」というのは、例えば、営業職のように普段会社の外に出ていて、細かい労働時間の把握が困難な場合に適用される労働制です。(ただし、協定が必要です。)そして、作業(労働)に要する相応の労働時間を「働いているものとしてみなす」労働制です。ですから、あなたの作業(労働)が法定時間である8時間を超える場合には、当然みなし労働を結んでいたとしても残業代を支払われなければなりません。当然、みなし労働があなたの労働時間として「見合う」みなし労働時間でなければならない、ということです。みなし労働時間があなたの労働時間に全く見合わないような協定になっているのなら、残業代の支払いはされるべきです。 |
<関連リンク>
・営業職等のみなし労働について

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