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労働問題の事例集。
労働基準法や判例なども紹介。
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労働相談の受付窓口。
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質問:在職中に雇用保険に加入していませんでした。 |
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答え:在職中に雇用主の責任で、雇用保険に加入していなくても、最大2年間遡って加入することができます。ハローワークに相談してください。 自分が加入資格があるかどうかは、下記を参考にしてみてください。 |
求職者給付
1.一般被保険者の求職者給付
・受給できる人
(1)
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現に離職していること |
(2) |
再就職したいという意思と働く能力があること |
(3) |
離職の日以前の一定期間に、次の被保険者期間があること
一般被保険者……離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数
(離職表−2(9)欄)14日以上の月が6ヶ月以上あること
短時間被保険者…離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数
(離職表−2(9)欄)11日以上の月が12ケ月以上あること |
・基本手当の日額
賃金日額(被保険者期間として計算された最後の6ケ月に支払われた賃金の総額を180で除した額)の原則として60%〜80%を支給します。
ただし、賃金日額が13,300円を超える60歳以上65歳未満の高齢者については、50%の支給となります。
[下限]
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賃金日額 |
基本手当金額 |
短時間 |
2.160円
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1.728円
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短時間以外 |
4.250円
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3.400円
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☆賃金日額及び基本手当日額は毎年見直しがされ変更されることがあります。(平成13年8月1日現在) |
[上限]
年齢区分 |
賃金日額 |
基本手当
日数 |
30歳未満 |
14.590円
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8.750円
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30歳以上
45歳未満 |
16.210円
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9.730円
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45歳以上
60歳未満 |
17.840円
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10.700円
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60歳以上
65歳未満 |
19.450円
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9.730円
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60歳到達時賃金と離職時の賃金と比較して高い賃金日額で給付
60歳到達時賃金月額証明書(60歳到達時賃金日額登録)の要件
1 満60歳となった日において、被保険者資格を取得中であること。
2 満60歳となった日において、一般被保険者であること。
3 満60歳になった日において、離職したとみなして、失業給付の受給を受けることができること。
◎高年齢求職者給付の支給を受ける場合には適用されません。
・受給できる日数
(受給資格にかかる離職の日における被保険者区分・年齢及び算定基礎期間及びその者が就職困難な者であるかどうかにより決定される者です)
2.高年齢求職者給付(一時金)
基本手当に代えて高年齢求職者給付金が一時金として次表の日数分が支給されます。
被保険者の区分→
被保険者であった期間
↓ |
高年齢継続被保険者 |
高年齢短時間被保険者 |
1年未満 |
30日分
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30日分
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1年以上5年未満 |
60日分
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50日分
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5年以上 |
75日分
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3.短期雇用特例被保険者の求職者給付(特例一時金)
基本手当の50日分に相当する額が一時金として支給されます。

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