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労働問題の事例集。
労働基準法や判例なども紹介。
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労働相談の受付窓口。
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質問:団体交渉を申し込んだら、業務時間外に応じるといわれました。就業時間内にやるべきなのでは? |
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答え:団体交渉の場所や日時は労使で話し合って決定すべきものです。よって、会社が認めればもちろん就業時間内に行っても問題はありません。
しかし、業務時間内の団交が行われたとしても、「ノーワーク・ノーペイ」の原則を考えれば、その時間の賃金を会社が支払う義務はありません。
一方、労働組合法により、使用者が労働組合に対して経費援助をすることは不当労働行為として禁止されていますが、時間内団体交渉の時間分の賃金を支払うことは経費援助には当たらないとされています。 |

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