 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |

労働問題の事例集。
労働基準法や判例なども紹介。
|
 |
 |
 |

労働相談の受付窓口。
|
 |
 |
 |



|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
質問:退職条件の話し合いがまとまらなかったら、無断発注などを理由に解雇されました。 |
 |
答え: 解雇するためには、整理解雇の4要件と呼ばれる要件をすべて満たしていなければならない、というのが判例です。整理解雇の4要件とは、
人員整理の必要性 |
人員整理を行うには、相当の経営上の必要性が認められなければなりません。一般的に、企業の存続が危ういほど差し迫った人員整理の必要性が認められる場合や企業が客観的にかなりの経営危機下にある場合、人員整理の必要性は認められる傾向にあります。 |
解雇回避努力義務の履行 |
期間の定めのない雇用契約においては、解雇は最後の選択手段です。役員報酬のカットや新規採用の抑制、希望退職の募集や配置転換などによって、整理解雇を回避するための経営努力がなされ、整理解雇に踏み切らざるをえないと判断される必要があります。 |
被解雇者選定の合理性 |
解雇の人選基準や具体的人選が合理的かつ公平でなければなりません。 |
手続の妥当性 |
整理解雇に当たって、手続の妥当性が重視されています。本人によく説明して協議し、納得を得るための手順を踏んでいない整理解雇は他の3つの要件を満たす場合であっても無効とされるケースが多いようです。 |
|

|