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労働問題の事例集。
労働基準法や判例なども紹介。
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労働相談の受付窓口。
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質問:私の会社では、遅刻1回につき3万円の罰金をとられます。皆勤手当もカットになります。給料が17万円しかないのに、あまりにもきつすぎます。 |
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答え:まずは、その処分が労働していない時間分の控除なのか、『遅刻』に対しての懲戒処分なのかを確認する必要があります。
例えば、30分遅刻をした場合に、30分の賃金を控除することは『ノーワーク・ノーペイ』の原則にのっとって合法です。しかし、30分しか遅刻していないのに、1時間分の賃金を控除するのは違法となります。
減給処分については、労働基準法第91条で以下の2つのことが定められています。
* 1回の額が平均賃金の1日分の半額まで
* 総額が1賃金支払い期間における賃金総額の1割まで(例:月給制で月20万円の場合、2万円まで) |

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