 |
| |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |

労働問題の事例集。
労働基準法や判例なども紹介。
|
 |
 |
 |

労働相談の受付窓口。
|
 |
 |
 |



|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
質問:労災に加入していません。 |
 |
答え:労災は原則として一人でも従業員を雇用すれば強制適用事業所となり、会社は加入しなければなりません。
そもそも違反をしているのですから、労災に加入しておらずに労災事故が起こった場合、強制的に遡及加入をさせ、かかった費用を強制徴収することができます。
会社の住所地を管轄する労働基準監督署に相談してください。
※適用事業所の例外
公務員及び船員には労災保険法は適用されません。
※適用労働者について
適用事業所に雇用される労働者は、日雇い・パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず適用労働者となり、労災保険の保護を受けます。 |

|