答え:労災=事業主の責任とかならずしもなるわけではありません。しかし、業務上発生したケガや病気について使用者責任を民事で問われることはあります。ただし、この場合は、労災保険で補償された額は控除されます。(特別支給としての20%は控除されない、というのが最高裁の判断ですが、示談の場合は特別支給も加味して控除する例が多いようです。)