答え:有給休暇は、「業務に著しい支障をきたすとき」は会社は変更をすることができますが、一般的に言ってよっぽどのことがない限り労働者の有給取得申請は基本的に受理をしなければなりません。しかし、当日の有給取得申請については判例がいくつか分かれているところがあります。あなたの有給取得が会社の業務にどのような支障をきたしたのかをはっきりさせ、その程度によっては撤回をさせられるかもしれません。