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労働問題の事例集。
労働基準法や判例なども紹介。
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労働相談の受付窓口。
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質問:入社2ヶ月で試用期間中なのですが、先日「社風にあわない」と言われ解雇されました。 |
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答え: たとえ、試用期間中といえ、解雇には、「解雇に値する客観的に合理的な理由」が必要です。ただし、試用期間中は、就業規則や労働契約等で使用者側に解雇権が大幅に留保されている場合が多いことも事実です。解雇理由が恣意的なものでない限り、ある程度争うのは難しいのが現実です。就業規則の提示を求め、解雇理由が「解雇に値する客観的に合理的」なものかどうか話し合う必要があるでしょう。
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