労働問題の事例集。
労働基準法や判例なども紹介。
労働相談の受付窓口。
質問:休日はどのように決められますか。
答え:原則は1週に1日の休日と定められています。これが守られていれば、日曜日や国民o祝祭日が休み出なくてもかまいません。ただし、就業規則で決めておけば、特定の4週に4日の休日を与えればよい(変形週休制)ことになっています。この週休日に出勤し労働した場合には、35%の割増賃金が支払われなければなりません。