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労働問題の事例集。
労働基準法や判例なども紹介。
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労働相談の受付窓口。
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質問: 私の会社では、毎年6月末日と11月末日にボーナスが支給されますが、支給日に在籍していないと支給されません。法律違反ではないのでしょうか?
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答え:残念ながら、ボーナス(賞与または一時金)は、法律で支給が規定されている制度ではありません。支給自体が会社の「善意」という形になっているのです。ですから、ボーナスが支給されない会社もあり、支給日に在籍していることが支給規定だとすれば、残念ながら、それが規定になってしまうのです。法律違反ではありません。しかし、あなたがお勤め(または勤めていた)会社が年俸制や過去の慣習として、支給日に在籍していなくても支給された人がいる、などといった場合は、交渉次第で支給させることができるかもしれません。お近くの労働基準監督署へ相談されてはいかがでしょうか。 |

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