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労働問題の事例集。
労働基準法や判例なども紹介。
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労働相談の受付窓口。
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質問:時給700円で、クリーニング店で働いています。周りの相場からも安いと思うのですが、基準みたいなものはあるのでしょうか? |
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答え:
日本には最低これ以上の時給で働かせなさい、これ以下の賃金で働かせてはなりませんよ、という決まりがあります。これを「最低賃金」といいます。現在は、都道府県ごとに定められています。あなたの場合、仮に東京にお住まいであれば、最低賃金に違反していますので、直ちに上司にその旨を伝えて昇給してもらうか、労働基準監督署へ訴えてください。東京都の最低賃金は以下のとおりです。
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時間額 |
発効日 |
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地
域
別 |
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東京都最低賃金 |
708円 |
14.10.1 |
産業別最賃が適用されない全ての労働者に適用。 |
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産
業
別
最
低
賃
金 |
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鉄 鋼 業 |
796円 |
15.12.31 |
次の労働者には東京都最低賃金が適用されます。
・18歳未満又は65歳以上
・雇入れ後6か月未満の者であって技能取得中のもの
・清掃又は片付けの業務に主として従事する者
・電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業の一部の作業に従事する者 |
一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業
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786円 |
15.12.31 |
電気機械器具、
情報通信機械器具、
精密機械器具製造業 |
782円 |
15.12.31 |
自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業、
舶用機関製造業
航空機・同附属品製造業 |
784円 |
15.12.31 |
出 版 業 |
783円 |
15.12.31 |
各種商品小売業 |
761円 |
15.12.31 |
東京都最低賃金は、「時間額」のみとなり、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されます。
※
最低賃金には次の賃金は含まれません。
(1) |
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
(2) |
臨時に支払われる賃金 |
(3) |
1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金 |
(4) |
時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 |
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